群馬大学養心寮
群馬大学養心寮 寮生自主管理公式ホームページ
Gunma University Yoshin Dormitory
群馬大学養心寮自治規約
前文
大学における学生寮は本来、厚生奨学施設である。その所在は憲法、及び教育基本法に規定される「教育の機会均等」「学問研究の自由」によって保障される。私達は日本国民の一人として、この利益を享受する権利を有するとともに、同時にこの国民の財産を守り育てる義務を背負っている。
学生寮は、同世代人が集団生活を送ることにより、自己形成を図り社会的視野を広げられる格好の場である。
私達は、学生として真理探求の目的をもっている。学ぶものとしての共通の自覚のもとに、学問の成就に直結する寮生活を相互協力によって営まなければならない。
私達は、一社会人として市民生活を営む市民の一人としての自覚をもとに、地域全体の市民生活の向上に努力する。
寮運営は、寮生の総意による「自治による寮運営」を根本原則とする。また「明るく豊かな寮生活と社会進歩のために」常に自治の精神を確認しさらに民主的なものにしていく。
第一章 総則
第1条 本規則は、本寮自治における基本的かつ最高の規約である。
第2条 いかなる学生も本規約を承認することなく入寮することはできない。
第3条 全ての学生は、寮生活に関し平等の権利を有し義務を負う。
第二章 名称、所在、及び構成
第4条 本寮は、群馬大学養心寮と称する。
第5条 本寮は、群馬県前橋市若宮町二丁目14番7号に所在する。
第6条 本寮は、群馬大学教育学部、社会情報学部、医学部、理工学部(昼間コース1年)の学生によって構成され、定員は男子74名、女子62名である。
第三章 寮生大会
第7条 寮生大会は寮に関する寮生の最高議決機関てある。
第8条 大会は全寮生をもって組織する。
第9条 大会は委任状を含めて全寮生の3分の2以上の出席をもって成立とする。但し、実出席が全寮生の過半数を占めなければ成立しない。
第10条 大会は以下の場合に全寮委員長が1週間以前に告示し召集する。
(1)新期全寮委員会が成立しその他の委員会が発足してから1ヶ月以内
(2)全寮生の5分の1以上から要求があった場合
(3)全寮委員会がその必要を認めた場合
第11条 次の事項は、寮生大会の議決を経なければならない。
(1)自治規約及び生活規程の変更
(2)寮会計に関する決定及び変更
(3)任期途中の委員会の罷免
(4)寮会計、予算及び決算
(5)その他、寮生活に関する重要事項
(6)会計監査報告
第12条 大会の議事は出席者の過半数をもって決する。但し、本規約及び生活規程の変更は、出席者の3分の2以上とする。
第13条 大会議長は、全寮生の立候補を受け付け立候補がない場合には推薦によって選出する。副議長及び書記、議事運営係等は議長が推薦し、いずれも出席者の同意を得る。
第14条 議長は、賛否同数の議事についてのみ票決権を有す。
第15条 全ての寮生は大会に出席する権利を有し義務を負う。但し、やむを得ず欠席する場合は 委任状を全寮委員長あるいは全寮副委員長に直接提出し、全権を議長に委任する。
第四章 委員会
第16条 次の委員会を設置する。全寮委員会、諮問委員会、会計委員会、厚生委員会、文化委員会、記録広報委員会、会計監査委員会、選挙管理委員会、また、必要に応じて特別委員会を設ける。
第17条 全寮委員会は次の委員をもって構成する。
全寮委員長(1) 副委員長(2)(副委員長は男女各1名とする)
会計委員長(1) 厚生委員長(1) 文化委員長(1)
記録広報委員長(1) ブロック長(8)(ブロック長は、男子3名 女子5名とする)
以上15名
第18条 全寮委員会の任務及び権限は次の通りとする。
(1)寮内の各委員会を統括する。
(2)寮生大会を召集する。
(3)寮内生活の問題点に関して諮問委員会に討議を要請することができる。
(4)注意処分及び始末書徴収を行う。
第19条 諮問委員会の構成は次の通りである。
全寮委員を除く各学部4回生以上で在寮期間1年を経過したる全ての寮生並びに全寮委員長によって構成される。諮問委員長は半期ごとに互選により選出する。
第20条 諮問委員会の任務は次のとおりである。
(1)寮内生活の諸問題及び寮自治運営に関し全寮委員会に進言する。
(2)寮内生活者の規約遵守を監視する。
(3)訓告以上の懲罰を決議し、全寮委員会の承認を経て執行する。
第21条 諮問委員会の議決事項について不服な場合は、次の手続きによって異議申し立てができる。
まず、全寮生の5分の1以上の署名を選挙管理委員長に提出する。これを受け、10日以内に諮問委員会の議決に関する賛否の投票を全寮生の参加のもとで行う。投票により全寮生の3分の2以上から否決された議決は執行されない。
第22条 常設委員会は以下のとおりである。
会計委員会は、寮内会計を管理する。
厚生委員会は、寮内の福利厚生に務める。
文化委員会は、寮生活の文化的向上に務める。
記録広報委員会は、寮内の記録広報に務める。
第23条 全寮生は、いずれかの委員会に属さなければならない。
第24条 各委員会は、任期開始後、2週間以内に発足する。
第25条 特別委員会を以下のように設ける。その他、必要に応じて設置することもできる。
・会計監査委員会は、寮内会計のすべてを監査する。
・選挙管理委員会は、寮内の投票を運営する。
第26条 会計監査委員長は寮生大会で決定し、委員長は、必要に応じて委員を指名する。
委員の定員は4名までである。任期は、定期寮生大会から次の定期寮生大会までである。
第27条 選挙管理委員長は寮生大会で決定し、委員は各ブロック1名以上とし、委員会は全寮委員会が委嘱する。任期は、定期寮生大会から次の定期寮生大会までである。
第28条 各委員会は細則を定め、それに基づいて行動する。
第29条 特別委員会は、独立した委員会として存在する。その性格、任務及び目的は、細則によって定める。
第30条 全寮委員会及びその他の委員会の任期(選挙管理委員会を除く)は、前期(4月~9月)、後期(10月~3月)である。
第五章 ブロック
第31条 ブロックについては次のとおりである。
(1)各階に1ブロック、計8ブロックからなる。
(2)ブロック長の他に、ブロックの運営に必要な役員を互選により選出する。
(3)定期的にブロック会議を持ち、寮生活全般の向上に務める。
第32条 ブロック会議については次のとおりである。
(1)原則として、月曜午後10時からとする。
(2)寮生は、ブロック会議に出席する義務を負う。
(3)やむを得ず欠席する場合は、欠席届を全寮委員長あるいは全寮副委員長に直接提出する。
第六章 会計
第33条 (1)徴収する経費は入寮費、自治費、水光熱費である。
(2)自治費(入寮費を含む)と、水光熱費は会計上分離して収支する。
第34条 入寮費は3000円とし、入寮時に徴収する。入寮費は寮運営基金にあてる。
第35条 寮運営基金の支出は全寮委員会の判断による。
第36条 自治費は月400円とする。
第37条 水光熱費は原則として月8000円とし、年度末分についてはその期の会計委員会が算出し、ブロック会議で承認された額とする。
第38条 会計期間は全寮委員会の任期と等しい。
第39条 会計委員会は収支の全てを帳簿に記載し、保管する任を負う。また、帳簿は寮生の要求があるときはいつでも公開される。
第40条 中途入寮者に対しての自治費及び水光熱費の徴収は、群馬大学から入寮を認められた日からその月分から会計委員会が徴収する。
第41条 中途退寮者に対しての自治費及び水光熱費の徴収は、群馬大学から退寮を認められた日からその月分から会計委員会が徴収する。
第42条 長期休業を除き全寮委員会が認めた場合の1ヶ月以上の不在に限り、水光熱費の不払いを認める。
第43条 自治費は、留学などによる長期不在の場合にも、寮に在籍している限り支払うものとする。
第44条 自治費・水光熱費の納入期限までに支払いができない場合は、原則として延納願いを会計委員長に提出しなければならない。その理由が会計委員長に適当と認められなければ、延納は認められない。延納願いの用紙を提出した場合、その月の水光熱費を延納できる期間は延納願いの項目である「延納期日」とし、その期日は最大でその月の水光熱費徴収日より1ヶ月とする。
第45条 水光熱費に関してのみ、それを滞納したる者には罰則が適用される。
延納期日を過ぎた場合、または延納願いの用紙を提出せずに水光熱費を滞納した場合は、その月の水光熱費にさらに10%上乗せして支払うものとする。
第46条 会計委員会は、自治費・水光熱費等を滞納したる者に督促状を発行する。特に会計期間終了1ヶ月前になってもそれらを納めない場合、父兄に督促する。
第47条 各委員会などで定められた罰金については、原則として自治費に組み込むものとする。
第七章 生活
第48条 寮内生活者は別に定める「生活規程」を遵守しなければならない。
第49条 寮内生活の基本は以下の通りである。
(1)教育的環境を乱さないこと。
(2)市民の一人としての自覚をもつこと。
(3)自治運営に積極的に努力すること。
(4)ペットを飼ってはならない。但し、72期以前に飼っていた者に関しては、責任を持って飼育することでこれを咎めない。
第50条 寮敷地内で盗難の被害にあった場合、次の権利を有し、義務を負う。
(1)盗難の被害にあった旨を、全寮委員会に報告しなければならない。
(2)緊急寮生集会開催を全寮委員会に要請し、全寮生への報告の場とすることができる。
(3)全寮委員会に告知したうえで警察への通報を行うことができる。その場合、全寮委員会から、全寮生への通知及び学生部への報告が速やかに行われるものとする。
第八章 入退寮
第51条 入寮希望者は、所定の手続き、規約の承認、全寮委員会の許可、入寮費の支払いを完了して初めて入寮することができる。
第52条 退寮は卒業修了に伴うもの、希望退寮、退寮処分のいずれかによるものである。卒寮者及び退寮希望者は、退寮予定日の2週間以前に退寮願いを全寮委員長に提出し、退寮処分者は、処分後ただちに提出する。
第53条 退寮するものは、退寮にあたって寮室の原型復帰を終えた時点で全寮委員会の検査を受けなくてはならない。
第54条 全寮委員会に通知なく、1ヶ月にわたる長期不在をしたり、自治費、水光熱費を3ヶ月以上滞納したものは自動的に退寮になる。この場合、諮問委員会は審議せずに、退寮勧告で退寮させることができる。
第九章 外来者
第55条 外来者は、寮の共同生活維持のため、寮生活規程に従う。
第56条 外来者については、訪問・宿泊に関わらず連れてきた寮生が責任を持って外来者名簿にその日付と滞在時間帯について記入する。
第57条 外来者が寮内で起こした問題について、連れてきた寮生は全寮委員会に対してその行為の報告を行う義務を負う。
第十章 選挙
第58条 寮内における全寮運営に関する役員選出の管理は選挙管理委員会が一切の任を負う。
第59条 次の場合に、全寮生参加による投票を行うことができる。
(1)寮内における全寮運営に関する役員選出選挙を行うとき。
(2)第21条に基づき、諮問委員会の議決に対する異議申し立てを行う場合。
(3)その他、寮生活における重要な事項を決定する場合。
第60条 第59条(3)の場合、次のいずれかの条件を満たすものとする。
(1)諮問委員長からの要請があること。
(2)全寮委員長からの要請があること。
(3)全寮生の3分の2以上の署名が選挙管理委員長に提出されること。
第61条 全寮生参加における投票による決定は、大会に準ずるものとする。
第62条 選挙上の細則は選挙管理委員会がこれを決める。
第十一章 祭祀
第63条 祭祀として、前期の七夕祭、後期の寮祭を行う。
第64条 七夕祭及び寮祭は寮内文化の祭典であり、寮自治精神の発露である。
第65条 祭祀で目指すものは以下の通りである。
(1)寮内文化の向上
(2)寮生間の親睦
(3)地域との交流
(4)寮の紹介
第66条 七夕祭及び寮祭は全寮委員長が主催する。
第67条 七夕祭及び寮祭実行委員長は大会で選出し、実行委員長が実行委員会を組織して実施にあたる。
第十二章 罰則
第68条 本寮自治規約に反したるものは懲罰に付す。
第69条 懲罰は行った違反の程度により、注意処分、始末書の徴収、訓告、戒告、退寮の
5段階とする。特に次の事項に該当した場合は退寮処分もあり得る。
(1)寮自治運営を著しく阻害するもの
(2)寮内において、暴力、恐喝、破壊、窃盗行為を為したるもの
第70条 注意処分、始末書の徴収は全寮委員会が行い、訓告、戒告の処分は、諮問委員会が審議し、全寮委員会の承認を経て執行する。
なお、訓告以上の処分は懲罰簿に記載する。
第一三章 組織表
省略
付則
本自治規約は、1979年4月11日から施行する。
本自治規約は、1979年5月27日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1979年11月26日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1981年5月11日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1881年9月10日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1984年10月29日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1985年5月13日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1986年4月1日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1991年10月1日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1993年5月27日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1994年5月17日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1995年10月23日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1995年11月13日から一部改正して施行する。
本自治規約は、1997年5月19日から一部改正して施行する。
本自治規約は、2003年4月1日から、改正して施行する。
本自治規約は、2005年4月1日から、改正して施行する。
本自治規約は、2014年4月1日から、一部改正して施行する。
本自治規約は、2015年10月19日から、一部改正して施行する。